ジュニアシートは何歳から?

かわいいわが子とドライブするのは、とても楽しいですよね。
ただし、6歳未満の子どもを車に乗せる場合、交通事故に備えてジュニアシートの使用が義務づけられています。
子どもは、大人が使うシートベルトでは体を守ることができません。
交通事故の被害から守るため、平成12年4月1日から6歳未満の子どもにジュニアシートの使用が義務づけられました。

ジュニアシートは3歳以降から

一般的に3歳頃まで使用するのがチャイルドシートで、3歳以降に使うのがジュニアシートです。
3歳以降というのは目安で、子どもの成長によって利用開始する時期が異なります。
ジュニアシートは車のシートベルトを利用して体を固定するので、安全な位置でシートベルトがかけられるかがポイントになります。

ジュニアシートはいつまで?

道路交通法では6歳未満の子どもを乗せる際、ジュニアシートといった乗員保護装置の利用が義務づけています。
6歳未満の子どもを乗せるのにジュニアシート、チャイルドシートを使わなかった場合、交通違反となり違反点数1点(反則金なし)です。
6歳以降になればジュニアシートは使わなくていいのかと思うかもしれませんが、法律上は問題ありません。
しかし、安全面を考えると子どもの身長が140cmを超えるまでは使ったほうがいいでしょう。
自動車のシートベルトは140cm以上ある人を想定して設計されています。身長が低すぎるシートベルトで適切に固定できません。
成長に合わせて使うようにするといいでしょう。

ジュニアシートの使用義務が免除されるのはどのような場合?

以下の場合に使用義務が免除されます。

  1. シートの構造上、ジュニアシートが固定できない
  2. 搭乗人数が多いため、子ども全員にジュニアシートを使用すると搭乗できない
  3. 子どものケガや病気などで、ジュニアシートをつけられないとき
  4. バスやタクシーなどに乗るとき
  5. 著しい肥満などでジュニアシートが利用できないとき
  6. ケガをした子どもを病院へ連れていくとき
  7. 運転手が規定による許可を受けて、目的のために乗車させる場合

ジュニアシートの使用状況

2018年に警察庁とJAFが合同で調査したところ、66.2%と3人に1人が不使用というのが現状です。
また、子どもの年齢が上がるについて使用率が低くなっています。
子どもが嫌がり、少しの間だけと油断するケースが多いようです。ジュニアシートは使用義務が免除される場合もありますが、免除が該当しないケースと混同している場合があります。
例えば、知人の車に乗せてもらう場合、ジュニアシートは必要です。交通事故が起きた場合、子どもが危険にさらされることに変わりがないからです。
そのような場合は運転手の責任になりますので、ジュニアシートを持参して乗せてもらったほうがいいでしょう。

ジュニアシートは6歳まで使用義務があります。発達段階に応じて適切なジュニアシートを選び、取り返しのつかない事態にならないようドライブを楽しみましょう。