そもそも乗車定員数とは?
車によって異なりますが、最大の定員数です。基本的に小型は5名、軽自動車は4名、ワンボックスやミニバンは7名となっています。
車検証にも最大乗車定員数は記載がありますので、ご自身の乗っている車が何名まで乗れるのか確認しておきましょう。
子供も1人と数える?
最大乗車定員数が5名だった場合、大人2人と子供3人という数え方をしている方が多いのではないでしょうか。子供は、12歳以上から1人と数えられ、それ以下の子供は1.5人で大人1人分になります。簡単な例ですが、子供3名は大人2名分となります。
計算するときは、
(乗車定員-大人の乗車定員)×1.5=子供の乗れる人数です。
5名乗ることが可能な車であれば、大人2人を引いた数は3。そこに×1.5をすると4.5になります。小数点以下は切り捨てて4名ということになります。
乗車人数が多いときの法律の例外
6歳未満の子供にはチャイルドシートの着用義務があります。5名乗りの車で子供4名乗せるとなると、チャイルドシートの設置が難しくなりますよね。こういった場合のために、道路交通法には例外として許可されている項目があります。
座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
引用元:道路交通法施行令 | e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#290)
チャイルドシートを置けない分は設置が免除されます。懸念点として、小さな子供はまだ危険が多いため、チャイルドシートを使用していないと、乗車中にトラブルが起きてしまう可能性があります。例外として免除はされますが、できるだけチャイルドシートの設置を優先して、設置できる人数にするようにしましょう。
また、6歳以上で12歳未満の子供の場合、チャイルドシートは不要なため人数を4名まで乗せることは可能ですが、今度はシートベルトの数が足りなくなります。
この場合の道路交通法は、以下とされています。
座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
引用元:道路交通法施行令 | e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#290)
チャイルドシート同様にシートベルトも免除されます。いざというときに守ってくれるシートベルトなので、事故が起こってしまったら重症化してしまうかもしれません。
最大人数まで乗せることは可能ですし法律的にも問題はありませんが、子供たちを守るためにもできるだけ、シートベルトやチャイルドシートが着用できる人数を心がけることをおすすめします。
人数を超えて乗せてしまったときの罰則
定員外乗車違反になります。罰則の内容は、以下です。
- 小型特殊車・原付:原点 1点:罰金 5,000円
- 普通車・二輪車 :原点 1点:罰金 6,000円
- 大型車:原点 1点:罰金 7,000円
保育園や小学校の催しでたくさんの子供を乗せる機会がある方は気を付けましょう。
また、チャイルドシートを着用させていない場合も違反になります。幼児用補助装置使用義務違反の場合は、罰金はありませんが1点の原点です。
シートベルトの非着用の場合は、運転席・助手席・後部座席全て1点原点されます。一般道の場合は後部座席の非着用で原点はありませんが、口頭注意されることも。日ごろからしっかりシートベルトやチャイルドシートを付けるようにしましょう。